2020-05-21 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
ただ、現下の情勢を踏まえて、例えば国民年金の保険料については、収入が減少して当年中の見込み所得が免除基準に該当する、保険料の免除基準に該当する方については簡易な手続によって国民年金保険料の免除を可能とする、こうした特例、これは今回の特例ですけれども、設けております。また、社会保険料の納付猶予は先ほど申し上げたとおり。
ただ、現下の情勢を踏まえて、例えば国民年金の保険料については、収入が減少して当年中の見込み所得が免除基準に該当する、保険料の免除基準に該当する方については簡易な手続によって国民年金保険料の免除を可能とする、こうした特例、これは今回の特例ですけれども、設けております。また、社会保険料の納付猶予は先ほど申し上げたとおり。
○政府参考人(日原知己君) 今お話をいただきましたように、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして収入が急減するなどし、当年中の見込み所得が国民年金保険料の免除基準相当に該当される方につきましては、簡易な手続によりまして保険料の免除などを可能とする臨時特例措置を講じているところでございます。
また、国民年金保険料については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が急減するなどし、当年中の見込み所得が保険年金保険料の免除基準相当に該当する方については、簡易な手続によって保険料の免除等を可能にする特例措置を講じております。 今般の新型コロナウイルス感染症拡大への対応に当たっては、これらの仕組みをしっかり活用していただくことが重要と考えております。
○日原政府参考人 現在、失業ですとか事業の休廃止をされた方につきましては国民年金保険料の免除を適用できる仕組みがございますけれども、さらに、緊急経済対策を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして収入が減少され、当年中の見込み所得が国民年金保険料の免除基準に該当することとなる方につきまして、免除を可能とする措置を講ずることとしております。
本予算案では、自然増収を約二千億円と見込み所得税で一千九十一億円減税し、これに対し、租税特別措置の整理、合理化、揮発油税、印紙税等の増徴で、差引純減税額は七百二十億円であります。しかるに、その後の国民所得の増高等を考えるならば、なおこの上に八百五十億円の自然増収も見込まれるとする学者もあります。
○政府委員(鈴木俊一君) 事業税の問題でございますが、これは当初計画におきましては、昨年の九月期の決算等を基礎にいたして推定をいたしたのでございますけれども、今回の補正予算におきましては、本年の三月期の決算の事態が明らかになつて参りましたので、さようなものを基礎にいたし、国税の法人税の課税見込み所得というようなものから推算いたしまして、今回十二億五千九百万円の減収になるという結論に到達いたした次第であります
これはやはり実際の経済界の情勢等を反映いたしまして、法人税につきましては三月期の決算の状況、その後の事情等を考え、国税の法人税につきましての基礎になりました課税見込み所得というようなものを基礎にいたしまして、それと同じような数字を根底に持つておるわけであります。
また二十六年の所得税の遊興飲食業者の課税見込み所得もわかつて参りました。従つてそういうものを基礎にいたしまして改めたのであります。当初の現行法による場合を大体五五%捕捉するという建前でもつて、徴収率は八〇%ということにいたしておるのであります。
自治庁といたしましては最近の国税につきましての所得税あるいは法人税等の課税見込み所得からはじき出した実績による数字でございますが、その点がさように違つておるわけであります。
個人事業税につきましては、当初国の二十六年度の見込み所得をとつておるわけでありますが、その結果が最近においてわかりまして、相当当初の見込より減つておりまして、それに従いまして減らしました。法人事業税つきましても、当初の国の法人税の課税見込み所得というものが非常に甘かつた。それが三月決算が終りました現在において、大体本年度の上半期の実績がわかつて参つた。
これは多少数字にわたりますけれども、政府のいわゆる課税見込み所得、あるいは課税標準とも言われておりますが、これについて川島君の質問に対して、これは安本の答えでしたが、政府としては九千三十四億、つまりこれは課税対象になる所得だと思います。これが一つ。